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受講規約

 

一般社団法人 グローバルドローンフライト協会  受講規約

この受講規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人グローバルドローンフライト協会(以下「GDF」といいます)によって策定、実施されるすべての講座(各認定資格取得のための養成講座、各種セミナーその他の勉強会等を含み、オンラインか対面かにかかわらず、以下「本講座」といいます)を受講される受講者(以下「受講者」といいます)が本講座の受講に際して遵守すべき事項を定めたものです。本講座の受講の際には、本規約が適用されますので、ご受講の前に必ずお読みください。

 

                          第1章 [総則]

第1条(適用)

 1. 本規約は、GDFと受講者との間において適用され、受講者による本講座の受講条件を定めるものです。受講者は、本規約のすべてに同意した

    上で、申し込みをされたものとみなされます。

 2. GDFから受講者に提供される本規約以外の本講座にかかるガイドライン、説明書き、注意書き、その他GDFより受講者へ別途配布または提示

    される資料等があった場合、これらに記載の事項も本規約の一部を構成するものとします。

 3. GDFは、以下の場合に、GDFの裁量により本規約を変更することができるものとします。

     (1) 当該変更が、受講者の一般の利益に適合するとき

     (2) 当該変更が、受講者による受講の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照

          らして合理的なものであるとき

 4. GDFが本規約を変更する場合、GDFは、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を受講者に電子メールで通知

    するか、またはGDFのWebサイト上に掲示することにより通知するものとします。

 5. 変更後の本規約の効力発生日以降に受講者による本講座の受講があったときは、受講者は、当該変更に同意したものとみなします。

 

第2条(受講申込)

 本講座の申込みについては、GDFより別途案内される所定の方法により行っていただきます。なお、GDFによって各講座に受講資格要件の定めがある場合は、受講者は、この要件を満たしたうえで受講申込を行うものとします。

 

第3条(受講契約の成立)

 1. GDFが前条に定める受講申込みを受領後、GDFより受講者に対して当該講座の受講を承認した旨メール等により通知した時点をもって、本講座

    にかかる受講契約は成立するものとします。

 2. 前項の成立にかかわらず、GDFは、やむを得ない事由により本講座の開催を中止し、または開講日時を変更する場合があります。

 

第4条(受講料等および支払い方法)

 1. 受講者は、本講座の受講料(テキスト等の教材がある場合は、これらを含み、以下「受講料等」といいます)を、GDF所定の支払方法で支払う

    ものとします。なお、受講料等の支払いにかかる手数料(銀行振込の際の振込手数料を含みます)は、受講者負担となります。

 2. 受講者都合による欠席、途中退席、遅刻その他いかなる理由においても、受講料等の返金はされませんが、受講者の体調不良などやむを得ない

    事由による場合は、GDFと別途調整のうえ別日に振替実施される場合があります。

第5条(申込後の解約)

 1. 申込み後の解約については、既にお支払いいただいた受講料等の返金は致しかねます。

 2. 前項の規定にかかわらず、各講座においてGDF所定のキャンセルポリシーの規定がある場合、当該規定に従い、キャンセル料を差し引いた上で

    返金対応がなされます。

第6条(講座内容)

 1. 本講座の内容については、GDF所定のカリキュラムの通りとします。

 2. 受講者は、GDFより講座概要として案内される本講座の内容を十分に確認したうえで、本講座の申込みを行うものとします。なお、受講申込み

    後にやむを得ず本講座の内容に変更が生じた場合は、GDFは受講者に対しメールその他の方法により通知するものとします。この場合、当該通

    知をもって、GDFと受講者間の受講契約に適用され変更されるものとします。

                          第2章 [権利義務]

第7条(権利帰属)

 1. 本講座に関する所有権および知的財産権(本講座の受講に伴い、受講者へ提供される本講座の内容、GDF保有のノウハウおよびこれに関する資

    料や情報に関する著作権等を含みます)は、全てGDFその他当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属しており、

    かつ受講者には移転しないものとします。

 2. 受講者は、いかなる理由によってもGDFまたは権利者の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為をしてはならないものと

    します。

第8条(受講に際しての自己責任) 

 1. 受講者は、自己の判断および責任において本講座を受講するものとし、本講座の受講と当該受講に伴う自らの一切の行為、およびその結果につ

 いても、一切の責任を負うものとします。また受講者は、本講座の受講により知得した情報等に基づいて受講者が下した独自の判断および起こ

 した行動によりいかなる結果が生じた場合(第三者に教授等したことによる場合を含みます)においても、GDFはその責を負いません。

 2. 受講者は、本講座の受講にともない無人航空機を操縦する際は、GDFの指示に従い、使用する機体の機能および性能を十分に理解した上で、飛

 行の安全に万全を期すものとします。また、航空法、小型無人機等飛行禁止法等の当該飛行に関わる法令を自らの責任で遵守する義務を負いま

   す。これにかかわらず、受講者がGDFの指示に従わなかったこと、あるいは受講者によるこれらの法令違反に起因する一切のトラブルや損害発

   生についてGDFは一切の責任を負いません。ただし、GDFはこれらのトラブルや損害発生を防ぐためのガイドライン等を整備し受講者が安心し

   て受講並びに活動ができるよう努めるものとします。

 3. 受講者は、オンラインにて本講座の受講をする場合、通信端末、通信環境の設定、インターネット接続サービスその他本講座を受講するために

    必要となる機器およびサービスを、自らの責任と負担において準備するものとします。GDFは、本規約に明示する場合の他、通信環境の不整備

    や不使用または接続不能等による受講不能や不具合について、一切の責任を負いません。

第9条(非保証等)

 1. 本講座の受講によりGDFから提供される情報等につき、GDFは、受講者に対し、これらに関する内容・品質・正確性・適法性(知的財産権や第

    三者の権利非侵害を含みます)・有用性・信憑性・特定の目的への適合性等を保証するものでなく、いかなる責任をも負いません。

 2. 本講座の受講に関連して受講者間または受講者と第三者との間において生じた紛争等については、当該当事者の責任において処理解決するもの

    とし、GDFはこれらについて一切責任を負いません。

第10条(機密情報)

 受講者は、本講座の受講に伴い、GDFより提供を受け、または知得したGDFの機密情報(本講座の内容を含む営業上、技術上、財産上、その他第7条(権利帰属)に定義するGDF保有のノウハウに関する資料や情報を含みます)を適切に管理し、GDFの事前の承諾なしに第三者へ開示または漏洩してはならず、またGDFの許諾する目的以外に使用してはならないものとします。

                          第3章 [解除等]

第11条(解除等)

 1. GDFは、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該受講者との受講契約を解除し、

    あるいは受講を停止させることができるものとします。また、当該受講者に対してGDFより付与された資格認定、権利、特典等がある場合、

    GDFはこれらを剥奪することができるものとします。

     (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合

     (2) 正当な理由なくGDFの指示や方針に従わなかった場合

     (3) 次に該当する行為があったとGDFが判断した場合

        ① GDFまたは第三者(第7条に定める権利者および他の受講者を含みます)の著作権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他

             の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為

        ② GDFの承諾を得ることなく、受講に伴い提供されたテキストや情報等の複製、模造(テキスト等の内容を模倣して自らが開発したかのよう

             に創作などを行う行為を意味し、自らの事業のために使用する行為を含みます)、配布、転載、印刷、不正使用、SNSなどへアップロード

             等を行う行為

        ③ GDFその他の関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、本講座の運営を妨害する迷惑行為

        ④ 各法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為

        ⑤ その他、GDFが受講契約の継続を適当でないと判断する行為

 2. GDFは、前項により損害を被った場合は、受講者に対して、その損害の賠償を請求することができるものとします。

 3. 受講者は、第1項各号のいずれかの事由に該当した場合において、GDFに対して負う受講料等の支払義務が残存する場合には、当該債務の一切

    について当然に期限の利益を失い、直ちにGDFに対して全ての支払を行わなければならないものとします。

第12条(損害賠償)

 1. 受講者は、本規約に違反することにより、または本講座の受講に関連してGDFに損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとしま

    す。

 2. 受講者が、本講座の受講に関連して他の受講者または第三者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容をGDFに通知するとともに、自ら

    の責任と費用負担において処理解決し、GDFに一切迷惑をかけないものとします。

 3. GDFは、本講座に関連して受講者が被った損害について、自らの故意または重過失があった場合を除き、一切賠償の責任を負いません。なお、

    GDFが受講者に対して損害賠償責任を負う場合においても、その対象となる損害の範囲は、自らの帰責事由の直接の結果として現実に当該受講

    者が被った通常の損害に限るものとし、その予見およびその可能性の有無を問わず、いかなる特別損害、付属的損害、間接損害、逸失利益その

    他の拡大損害について一切責任を負わないものとします。また、この場合にGDFが受講者に対し賠償すべき賠償額は、当該損害事由が現実に生

    じた時点から起算して過去6ヶ月間に受講者がGDFに対して支払った料金の額を上限とします。

                          第4章 [有効期間等]

第13条(有効期間) 

 本規約の有効期間は、第3条(受講契約の成立)の規定に基づく受講契約の成立の日から効力を生じ、本講座の提供が終了したこと、あるいは解除、解約されたことによる当該受講契約終結の日まで有効に存続するものとします。

第14条(存続条項)

 受講契約が終結した後においても、第7条(権利帰属)、第8条(受講に際しての自己責任)、第9条(非保証等)、第10条(機密情報)、第11条(解除等)、第2項および第3項、第12条(損害賠償)、本条(存続条項)、第15条(受講者情報および肖像等)、第16条(条項効力の分離可能性)、第17条(反社会的勢力等)、第18条(譲渡等)、第19条(完全合意)、第20条(協議解決)および第21条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

第15条(受講者情報および肖像等)

 1. GDFは、受講者による本講座受講に伴い、受講者より取得した情報(当該受講者が受講した講座内容および受講者個人の個人情報を含みますが

    この限りではありません)の全部または一部を運営上一定期間保存する場合はありますが、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、い

 つでもこれらの情報を削除することができるものとします。

 2. 受講者は、GDFが受講風景や受講中の様子を撮影し、その動画や画像等をWebサイトあるいは各種SNSその他で公開、発信を行うことを予め

    了承するものとします。また、GDFが撮影した画像や動画等における、肖像権等(顔の映り込みなども含みます)の使用につき、これらのWeb

    サイト等にて公開、発信する目的の範囲内に限り使用することに予め同意いただきます。ただし、事前にこれらの公開等を希望されない旨お申

    し出いただいた受講者については、(顔の映り込みなども生じないよう)努めて対応させていただきます。その場合は受講申込時または適宜イ

    ンストラクターまで直接お申し出くださいますようお願いいたします。

第16条(条項効力の分離可能性) 

 本規約内のいずれかの規定が適用法と衝突した場合、あるいは執行できない場合、当該規定を除去してもなお本規約の目的に影響を及ぼさないという前提において、当該衝突または執行不能は、本規約内のその他の規定および効力に影響を及ぼさないものとします。

第17条(反社会的勢力等)

 1. 受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

     (1) 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること

     (2) 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること

     (3) 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

 2. GDFは、受講者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができます。

 3. GDFが前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により受講者に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。

                          第5章 [雑則]

第18条(譲渡等)

 受講者は、GDFの書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

第19条(完全合意) 

 本規約は、本規約に含まれる事項に関するGDFと受講者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

第20条(協議解決)

 本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第21条(合意管轄)

 本規約に関連する紛争が生じた場合には、GDFの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

附則   

2021年2月10日 制定施行

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