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 認定インストラクター規約

 

一般社団法人 グローバルドローンフライト協会  認定インストラクター規約

一般社団法人グローバルドローンフライト協会(以下「GDF」といいます)は、GDFの理念および目的に基づき、GDFの保有する知識・技能を正しく教授・普及するため、GDF所定の認定インストラクターの認定制度(以下「認定制度」といいます)を設けます。なお認定制度は、GDF所定のカリキュラム(以下「GDFカリキュラム」といいます)に基づき、GDFの知識・技能を正しく教授し得る個人を認定するものであり、この認定を受けた個人を「一般社団法人グローバルドローンフライト協会 認定インストラクター」(以下「インストラクター」といいます)とします。

インストラクターは、GDF所定の範囲内でGDF認定のインストラクターとしての名称を使用することができ、またGDFの理念および目的に従い、自己の責任において、GDFカリキュラムに基づき受講者に対して誠実かつ適正にインストラクター活動を遂行するものとします。

本規約は、インストラクターがその活動を遂行するに際し、常に遵守すべき事項を定めるものであり、GDFおよび認定制度の安定的な運営とインストラクターの適正な活動の確保を目的とするものです。インストラクターは、この資格を付与され登録を行う際には、このすべてに同意したうえで、GDF所定の登録手続を行うものとします。

                           第1章 [総則]

第1条(適用)

  1. 本規約は、GDFの認定制度およびインストラクターの活動条件等の遵守すべき事項について定め、インストラクターとGDFとの間において適用されます。

  2. GDFからインストラクターに提供される本規約以外のガイドライン、約款その他の諸規則についても本規約の一部を構成するものとし、インストラクターは、前項同様これらを遵守するものとします。

 

第2条(インストラクターの義務)

  1. インストラクターは、自己の責任において、GDFカリキュラムを誠実かつ適正に遂行するものとします。またインストラクターは、自らの活動に際し、GDFの方針に則り、かつ本規約を含むGDFの定める規則等を遵守しなければならないものとします。

  2. インストラクターは、自ら実施する講座ごとにGDF所定のテキスト等を使用し、または受講者に購入させるなど、GDFの指示に従い講座を実施するものとします。

  3. インストラクターは、自ら講座を実施した際は、受講者情報を正しくGDFへ報告するものとします。

  4. インストラクターは、自己の責任において、第三者(受講者を含み、以下同じ)からのクレームや当該第三者との紛争に関して、自己の責任において、誠実かつ迅速に対応しなければならず、当該クレームや紛争等によりGDFに一切迷惑をかけないものとします。

 

                          第2章 [認定]

第3条(インストラクター資格)

  1. インストラクターは、以下の資格要件をすべて満たし、認定後もこれを維持しなければならないものとします。

  ① 認定に必要な認定講座を修了しており、かつ、インストラクターとしての資質・能力等に関しての審査基準を満たし別途GDF代表による承認

      を得ていること

  ② 会費その他認定に必要な認定登録料等の費用を正しく納めていること

  ③ その他GDFが不適格と判断する事由がない者であること

  2. 認定を受けたインストラクターが、第1項各号の申請資格要件のいずれかを欠くに至った場合、インストラクターの認定は失われるものとし

     ます。

第4条(認定の有効期間および更新)

  1. インストラクターの認定期間は、GDF代表による承認後、インストラクターとなった日から1年間とし、有効期間満了前にインストラクターが更新を希望しない旨をGDFに通知した場合を除き、次期分の会費等を支払い、更新することができるものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合には、GDFは更新を拒否することができるものとします。

  ① 会費等の更新に必要な費用が期日までに納付されていない場合

  ② インストラクターとしての適格性その他を理由にGDFが更新するべきでないと判断した場合

  2. GDFは、前項の更新の拒否によりインストラクターに生じる一切の損害について何らの責任も負わないものとします。

 

第5条(認定内容の変更)

 インストラクターは、自らの登録情報に変更が生じた場合には、GDF所定の変更手続きを行うものとする。

第6条(認定の取下げ)

  1. インストラクターとしての活動を休止するなど認定を自ら取り下げる場合には、インストラクターは、GDF所定の退会届をGDF事務局に提出するものとします。

  2. 前項の退会届の提出については、やむを得ない事由がある場合を除き、取り下げ予定日の1ヶ月前までに行うものとし、この場合にインストラクターは、認定の取り下げによる退会日までの会費等を正しく納め、また引継ぎの必要のある受講生がある場合は、自らの責任で誠実に引継ぎを行うものとします。

 

第7条(認定の取消し)

  GDFは、インストラクターが本規約その他GDFの定める規約等に違反し、あるいは違反するおそれのある行為が発覚した場合、その他  インストラクターとしての適格性を欠いていると判断したときは、インストラクターの認定を取り消すことができるものとします。

 

第8条(認定喪失後の措置)

  1. インストラクターが認定資格を失った場合は、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、GDFは、認定を失ったインストラクターに対し、必要な指示をすることができ、当該インストラクターはその指示に従わなければならないものとします。

  ① 一切の広告、表示等からGDF認定のインストラクターである旨を削除すること

  ② 引継ぎの必要な受講者がある場合は、自らの責任において、誠実かつ迅速に当該受講者の引継ぎを行うこと

  ③ その他GDFが指示する事項

  2. GDFは、認定の喪失によりインストラクターに生じる一切の損害について、何らの責任を負わないものとします。

 

                         第3章 [権利義務]

第9条(権利帰属)

  1. インストラクターがその活動中にGDFより提供を受け、または知得した情報等(技術ノウハウを含む営業上、技術上、財産上、その他GDFより提供された一切の資料や情報等を含みます)に関する知的財産権は、全てGDFに帰属しており、かつインストラクターには移転しないものとします。

  2. インストラクターは、如何なる理由によってもGDFの事前の承諾なしにインストラクターとして認められた目的以外のために技術ノウハウを使用するなどGDFの知的財産権を侵害する行為をしてはならないものとします。

第10条(秘密情報)

​  インストラクターは、その活動中にGDFより提供を受け、または知得したGDFの秘密とされるべき営業上、財産上、技術上その他の情報(技術ノウハウを含む営業上、技術上、財産上、その他GDFより提供された一切の資料や情報等を含みます)を適切に管理し、GDFの事前の承諾なしに開示または漏洩しないものとします。

 

第11条(個人情報の保護)

  ​インストラクターは、個人情報保護法の適用の有無にかかわらず、個人情報保護の方針を定め、これに基づき受講者等の個人情報を適切に管理し保護しなければならないものとします。

 

第12条(禁止行為)

  次に該当する行為を本規約におけるインストラクターの禁止行為と定めます。なお、インストラクターが禁止行為を行った場合、GDFは、直ちに当該インストラクターの認定資格を取り消し、損害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができるものとします。

  ① GDFへの虚偽の報告、不誠実な対応その他GDFの信用を毀損するような背信行為

  ② GDFまたはGDF関係者(他の会員やインストラクター、受講者、GDFの取引先等を含みます)の知的財産権、肖像権、プライバシ

       ー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為

  ③ GDFの承諾を得ることなく、GDFから提供された、教材、書籍、ビデオその他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、

      転載、SNSへのアップロード等を行う行為

  ④ GDFまたはGDF関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、GDFの運営を妨害する迷惑

      行為

  ⑤ 認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体その他GDFと無関係の団体等への勧誘行為

  ⑥ 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為

  ⑦ その他前各号に準ずる行為

                         第4章 [損害賠償等]

第13条(損害賠償)

​  インストラクターは、本規約に違反することにより、またはインストラクターの活動に関連してGDFに損害を与えた場合、GDFに対しその損害を賠償する責任を負うものとします。

第14条(存続条項)

  インストラクターがその資格を有しなくなった後においても、第8条(認定喪失後の措置)、第9条(権利帰属)、第10条(秘密情報)

第11条(個人情報の保護)、第13条(損害賠償)、本条(存続条項)、第15条(条項効力の分離可能性)、第16条(反社会的勢力等)、第17条(譲渡等)、第18条(完全合意)、第19条(協議解決)および第20条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

第15条(条項効力の分離可能性) 

  本規約内のいずれかの規定が適用法と衝突した場合、あるいは執行できない場合、当該規定を除去してもなお本規約の目的に影響を及ぼさないという前提において、当該衝突または執行不能は、本規約内のその他の規定および効力に影響を及ぼさないものとします。

第16条(反社会的勢力等)

  1. インストラクターは次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

  ① 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること

  ② 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること

  ③ 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

  ④ GDFは、インストラクターが前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該インストラクターの資格を剥奪する

      ことができるものとします。

  2. GDFが前項の規定により当該インストラクターの資格を剥奪した場合には、これにより当該インストラクターに生じた損害の一切に

      ついて賠償する義務を負わないものとします。

                           第5章 [雑則]

第17条(譲渡等)

  1. インストラクターは、GDFの書面による事前の承諾なく、インストラクターとしての地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

  2. GDFは、認定制度に関する事業を事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業承継に伴い、本規約上の地位、権利義務およびインストラクターの登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、インストラクターは、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。

第18条(完全合意) 

  本規約は、本規約に含まれる事項に関するGDFとインストラクター間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

第19条(協議解決)

  本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第20条(合意管轄)

  本規約に関連する紛争が生じた場合には、GDFの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

附則   

2021年2月10日 制定施行

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