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会員規約

 

一般社団法人 グローバルドローンフライト協会 会員規約

   

                           第一章  総 則

第1条(目的)

  1. 一般社団法人グローバルドローンフライト協会(以下「GDF」といいます)は、無人航空機に関する専門的知見および技術に基づく  教育、資格認定、人材育成、情報発信、研究等を通じて、ドローンパイロットおよび指導者の資質の向上を図るとともに、安心安全なフライト環境の整備と無人航空機界の健全な発展を図り、持続可能性のある地域経済を実現し、国民の生活の向上および国際親善に寄与することを目的とします。

  2. この会員規約(以下「本規約」といいます)は、GDFの会員(以下「会員」といいます)が会員活動を行うにあたっての条件等を定め、また会員の心得・規範を明確にし、GDFの安定的な運営の確保を目的とします。

  3. 会員は、GDFの理念に従い、またGDFの目的の達成のため、他の会員とも協力し合い、信義誠実に会員活動を行うものとします。

 

第2条(本規程の適用)

​​ 本規約は、GDFの全ての会員に適応し、GDFは、本規約の定めに基づき運営管理を行うものとします。

 

第3条(会員)

 GDFの会員は、所定の入会申込手続を行い、GDFが会員として認めた個人(個人事業主を含みます)、法人または団体とします。

 

                           第二章 入 会 申 込 等

第4条(入会申込および基準)

  1. 会員になろうとする者は、GDFが定める入会条件を満たしたうえで、GDF所定の入会申込手続を行うものとします。

  2. GDFは所定の審査基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。

 

第5条(会員資格)

  1. 会員は、GDFが定める範囲で、GDFより各認定資格の付与、情報配信、勉強会、各種イベントやシンポジウムへの優待、コミュニティの参加、その他の特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の詳細に関しては別途GDFがこれを定めるものとします。

  2. GDFの会員資格は、GDFが入会を承認し、当該会員にその旨通知した日から、有効に効力を生じるものとします。

 

第6条(会費)

  1. 会費の定めがある会員については、所定の会費をGDFが指定する方法により、所定の期日までに支払うものとします。

  2. 会費については、中途退会、登録抹消その他いかなる場合も返金されないものとします。

 

第7条(会員情報の変更)

  1. 会員は、自らが入会時にGDFに提供し登録した会員情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なくGDFに通知し、変更手続を行うものとします。

  2. 会員が前項の通知を怠ったために、GDFより通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、GDFは一切その責任を負わないものとします。

 

第8条(名称、ロゴ等)

  1. 会員は、GDFの認める範囲内で、GDFの名称、会員資格や認定資格に関する名称、技能やノウハウに関する名称、ロゴ等などGDFが商標登録する名称を含み、以下「名称等」といいます)を使用することができるものとします。

  2. 名称等の使用について疑義がある場合は、GDFに申し出、GDFの決定を待つものとします。その場合、会員はGDFが名称等の使用を承認するまで、その名称等を使用しないものとします。

  3. 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を中止し、使用していた宣伝、広告、表示等から削除しなければならないものとします。

  4. GDFは必要があると認めるときはいつでも、会員に対して、名称等の使用方法を確認するため、宣伝、広告、案内等の資料の提出を求めることができ、会員はその求めに応じるものとします。

 

                           第三章  義 務 等

第9条(会員の義務)

  1. 会員は、自己の責任において、本規約およびGDFの定める諸規定に基づき、会員活動を行うものとします。

  2. GDFは、GDFの適正な運営および会員制度の社会的信用を維持するため、必要と認めるときはいつでも会員に対し助言・指示を行うことができ、会員は、この助言に対しては真摯に受け止め、指示に対しては迅速かつ誠実に対応しなければならないものとします。

  3. 会員は、会員活動を行うにあたり、第三者(GDFの他の会員や自身の顧客、受講者を含みます)との間で紛争やトラブルが生じた場合は、自己の責任と費用負担にて自ら適正に解決し、GDFに一切迷惑をかけないものとします。

 

第10条(禁止行為)​

  1. 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、GDFは、直ちに退会させ、会員資格を停止させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。

     ① 自己または第三者の利得に資する目的でGDFに対して行う虚偽の報告、申請または登録、その他GDFの信用の失墜をきたすような背信

          行為

     ② GDFまたはその関係者の財産(知的財産を含みます)、権利、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または誹謗中傷

       し、名誉を傷つける行為

     ③ 他の会員や協会関係者に対して、ネットワークビジネスや保険、宗教その他GDF以外のためにする団体、サービス等の勧誘行為

     ④ 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為

  2. 前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益についてGDFに対して一切請求できないものとし

      ます。

第11条(退会)

  1. 会員が、退会を希望する場合は、GDFに対し、退会を希望する1ヶ月前までにGDF代表宛に通知するものとします。

  2. 前条(禁止行為)に定める規定に違反した場合のほか、会員に次の各号に該当する事由がある場合、GDFは、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。 

     ① 偽りその他不正の手段により各種報告、申請、登録等を行った場合

     ② GDFの運営の秩序を乱し、またはGDFやGDF関係者の名誉、信用を著しく失墜させ、若しくはGDFの業務を妨害する等の行為を行った場合

     ③ 正当な理由なくGDFの助言、指導に従わない場合

     ④ 前条(禁止行為)第1項に該当する禁止行為があった場合

     ⑤ 第13条(反社会的勢力への対応)第1項各号に該当した場合

     ⑥ その他GDFが合理的な理由により退会させるべきと判断した場合

 

                           第四章 損 害 賠 償 等

第12条(損害賠償)

 会員により本規約に定めた内容が守られず、GDFが損害を被った場合、GDFはその損害の賠償を当該会員に対して請求できるものとします。

 

第13条(反社会的勢力への対応)

  1. GDFは、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに会員の権利を停止し、退会させることができるものとします。

     ① 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)である場合

     ② 会員が事業者や法人等である場合に実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合、または暴力団等への資金提供を行う等の密接な

      交際のある場合

     ③ 会員が自らまたは第三者を利用して、GDFに対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合

     ④ 会員が自らまたは第三者を利用して、GDFに対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場合

  2. 前項の規定によりGDFが当該会員を退会させた場合、これに伴い当該会員に損害が生じても、GDFはこれを一切賠償しないものとしま

      す。また、この場合にGDFが損害を被ったときは、当該会員はGDFの損害を賠償するものとします。

 

                           第五章 秘密情報等

第14条(秘密保持)

 会員は、GDFから提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、またはGDFの会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。

     ① 機密情報;GDFおよびGDF関係者のノウハウ等(GDF所定の講座やテキストの内容を含みます)の営業上、技術上、財産上、その他

      の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。ただし、そのうちGDFが事前に承諾した情報については除外するものとします。

     ② 個人情報;GDFおよびGDF関係者の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。

 

第15条(知的財産権の取扱い)

  1. 前条に定める機密情報その他GDFより会員に対して提供され、または会員活動により当該会員が知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、各種データその他の著作物等(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、GDFに帰属し、かつ会員には移転しないものとします。

  2. 会員は、本件知的財産の権利がGDFに帰属することを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。

  3. 当条項および前条の定めは、会員がその資格を喪失した後も、有効に存続するものとします。

 

                           第六章 雑則

第16条(免責)

  1. GDFは、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、また会員が会員活動を行うにつき、自らの責任においてこのすべての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、GDFは何ら責任を負わず、会員自らの負担と責任において、これらを処理解決するものとします。ただし、その処理解決についてはGDFも誠意をもって協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を会員とともに行うよう努めるものとします。

 

第17条(存続条項)

 会員がその資格を有しなくなった後においても、第6条(会費)第2項、第8条(名称、ロゴ等)第3項、第10条(禁止行為)、第12条(損害賠償)、第13条(反社会的勢力への対応)、第14条(秘密保持)、第15条(知的財産権の取扱い)、第16条(免責)、本条(存続条項)、第18条(協議解決)および第19条(合意管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。

 

第18条(協議解決)

 本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。

 

第19条(合意管轄)

 本規約に関連する紛争が生じた場合には、GDFの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

附則   

2021年2月10日 制定施行

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